≪平野一丁目町会会則≫
<第1章 総則>
(名称)第1条 本会は、平野一丁目町会と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は、江東区平野一丁目の全域とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、江東区平野一丁目5番3号に置く。
<第2章 目的と事業>
(目的)第4条 本会は、区域の住民相互の連絡、環境の整備、防災、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること。
(2) 保健、衛生、防犯、防火、交通、文化教養、青少年補導及び育成、福祉厚生、祭事、災害扶助、慶弔に関すること。
(3) 会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
(4) 所有する資産又は受託した施設の管理及び運営に関すること。
(5) その他会の目的達成に必要な事業。
<第3章 会員>
(会員)第6条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人とする。
2.前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 第2条で定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとする。
(1) 第2条に定めた区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
2.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
<第4章 役員>
(役員の種類)第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2名
(4)会計監事 2名
(5)理事 若干名
(6)部長 各部1名
(7)班長 各班1名
(役員の選出方法)
第11条 会長及び会計監事は、総会において会員の中から選任する。その他の役員は、会長が選任し、総会で承認を受けるものとする。
2. 会計監事と会長は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め定めた順序によりその職務を代行する。
3. 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4. 会計監事は、この会の業務及び会計監査を行う。
5. 理事はその他の諸般の事項を管掌しその遂行に当たる。
6. 班長は、班をまとめ、それぞれを代表して、会務に協力する。
7. 部長は、各部を代表し、専門の業務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じたときは、第11条により補充することができる。
この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
<第5章 会議>
(会議の種類)第14条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(1) 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(2) 役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。
第1節 総会
(総会の構成)
第15条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。
(総会の機能)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算報告の承認に関すること。
(3) 会則の制定改廃に関すること。
(4) 本会の解散及び財産の処分に関すること。
(5) 会長及び監事の選任及び解任に関すること。
(6) その他本会の運営に係わる重要事項に関すること。
(総会の開催)
第17条 定期総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、会長及び役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項の規定による請求があったとき、その請求があった日から、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第20条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、この規約(会則)に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第22条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2. 次の事項を除き、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
(1) 会則の変更
(2) 会の解散
(3) 財産の処分
(総会の書面表決権)
第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長・(副議長)及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。
第2節 役員会
(役員会の構成)
第25条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第26条 役員会は次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(役員会の開催)
第27条 定例役員会は、年4回開催とする。
2. 臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員(現在数)の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会の招集)
第28条 役員会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に臨時役員会を招集しなければならない。
3. 臨時役員会を招集する場合、各役員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第29条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第30条 役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(役員会の議決)
第31条 役員会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における第31条の規定の適用については、その役員は出席したものとみなす。
(役員会の議事録)
第33条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員の現在数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長・(副議長)及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。
<第6章 資産及び会計>
(資産の構成)第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 別表に掲げる不動産
(6) その他の収入及び動産
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める
。 2. 別表に掲げる不動産は、これを処分し、または担保に供することができない。但し、やむを得ない理由があるときは、総会において4分の3以上の議決を得て、本会の資産を処分及び担保に供することができる。
(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第39条 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配(剰余金の配分と認められる資産の処分を含む。次の2において同じ。)を行わないものとする。
2. 会員その他の者に剰余金を分配する総会の議決は、理由のいかんを問わず無効とする。
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
<第7章 会則の変更及び解散>
(会則の変更)第41条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、江東区長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第42条 本会は、地方自治法第260条の20各号の規定により解散する。
2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第43条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
<第8章 雑則>
(書類及び帳簿等の備え付け)第44条 本会は事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 本会則
(2) 認可に関する書類
(3) 役員に関する書類
(4) 会員に関する書類
(5) 会議議事録
(6) 会員名簿
(7) 資産台帳
(8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(10) 事業計画書及び収支予算書
(11) その他の必要な書類及び帳簿
2. 本会の会員が帳簿等の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。
(委任)
第45条 本会は、本会則を実施するにあたって、本会則で委ねる事項及びその他必要事項につき、役員会の議決をもって、平野一丁目町会運営細則を定める。
附則
(施行期日)
1. 本会則は、2022年5月15日から施行する。
2. 本会則施行前平野一丁目町会会則は廃止する。
(経過措置)
3. 本会則の施行期日における役員は、本会則の定めにかかわらず、その任期は、2023年3月31日までとする。
4. 本会則の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。
≪平野一丁目町会 運営細則≫
第一条 会員になろうとするものの入会手続きは、入会申込書に住所、氏名、電話番号など必要事項を記入し会長に届け出るものとする。 賛助会員については名称、代表者名、電話番号他を記入し届け出るものとする。なお、町会はこの知り得た個人情報は、平野一丁目町会個人情報の取扱いルールにて運用する。
第二条 会則第1章第2条による区分は平野一丁目町会班編成図による。
第三条 会員並びに賛助会員の会費は、一世帯又は一事業所当たり月額 500 円以上とする。 但し単身者及び集合住宅居住者については月額 250 円以上とする。
2. 会員の諸事情により免除又は減額することができる。
3. 既納の会費は払戻しない。
4. 会費は原則、1 年分を毎年 1 回払いとし、別途申し出があれば分割に応じる。
第四条 弔事及び災害について次の通りその意を表する。
1. 会員が亡くなられた場合は弔慰金を贈り冥福を祈る。
2. 亡くなられた家族の方は班長又は役員に直ちに報告すること。
3. 弔慰金は会長が指示をし、会計担当通じ慶弔部長が当該者に贈る。
4. 弔意金の額
(1)弔慰金 世帯主及び配偶者 5,000 円
(2)本条による贈呈金に対しては返礼は要しないものとする。
5. 会員及び賛助会員が罹災したときは、理事会にて実情を検討して見舞金を贈るものとする。その贈呈金に対しては返礼は要しないものとする。 第五条 本会は会長の推薦により理事会に承認を得て、顧問及び相談役を置くことが できる。
第六条 本会に対し特別の後援のあったものは理事会の決議により表彰することができる。
第七条 本則は 2022 年 5 月 15日