平野一丁目町会の公式ホームページ 



 新たに平野一丁目に転入された方又は町会へ
未加入の方は町内会への加入をお勧めします!

 町内会は、「住民により自主的に組織された住民のための自治組織」です。
 地域に住んでいる人たちが、住みよい豊かなまちづくりを目指して、地域におけるさまざまな問題の解決に取り組むとともに、地域でのふれあいの輪を広げ、人々の連帯意識の向上に努めている自主的で任意の団体です。
 私たちの地域を見渡した場合、いろいろな課題があります。例えば、交通安全・子供活動・高齢者の生きがいづくり・環境整備・防火防災などの諸問題があります。
 このような問題は、個人、家庭だけでは解決するのは難しく、やはり地域の住民が力を合わせなければ、解決できないものがたくさんあります。
「遠くの親戚より近くの他人」と言われますがいざというときには、お隣さんや近所の人たちが、一番頼りになるのではないでしょうか。
 以上、ご理解いただき「平野一丁目町会員」としてご加入下さい。

  (会 費)
 一世帯・一事業所  500円/月×12回=6,000円/年 以上
 もしくは
 一人  250円/月×12回=3,000円/年 以上
 集金は年一回(原則、一括年払い)、お住いの班の班長さんが集金に伺います。

  <ご連絡先>
 町会会計 松本☎3643-3102・斎藤☎3641-9310

  <平野一丁目町会 運営細則> 
 第一条 会員になろうとするものの入会手続きは、入会申込書に住所、氏名、電話番号など必要事項を記入し会長に届け出るものとする。 賛助会員については名称、代表者名、電話番号他を記入し届け出るものとする。なお、町会はこの知り得た個人情報は、平野一丁目町会個人情報の取扱いルールにて運用する。
 第二条 会則第1章第2条による区分は平野一丁目町会班編成図による。
 第三条 会員並びに賛助会員の会費は、一世帯又は一事業所当たり月額 500 円以上とする。 但し単身者及び集合住宅居住者については月額 250 円以上とする。
 2. 会員の諸事情により免除又は減額することができる。
 3. 既納の会費は払戻しない。
 4. 会費は原則、1 年分を毎年 1 回払いとし、別途申し出があれば分割に応じる。
 第四条 弔事及び災害について次の通りその意を表する。
 1. 会員が亡くなられた場合は弔慰金を贈り冥福を祈る。
 2. 亡くなられた家族の方は班長又は役員に直ちに報告すること。
 3. 弔慰金は会長が指示をし、会計担当通じ慶弔部長が当該者に贈る。
 4. 弔意金の額
(1)弔慰金 世帯主及び配偶者 5,000 円
(2)本条による贈呈金に対しては返礼は要しないものとする。
 5. 会員及び賛助会員が罹災したときは、理事会にて実情を検討して見舞金を贈るものとする。その贈呈金に対しては返礼は要しないものとする。 第五条 本会は会長の推薦により理事会に承認を得て、顧問及び相談役を置くことが できる。
 第六条 本会に対し特別の後援のあったものは理事会の決議により表彰することができる。
 第七条 本則は 2022 年 5 月 15日


  <江東区の町会・自治体PDF> 
  各組織の役割と違いについて
  <江東区の町会・自治体PDFの役割PDF> 
  各組織の役割と違いについて


 <町会加入申し込み書はこちらからプリントアウトしてご使用ください。>

  ■ 町会加入申込書